生活保護法「永住外国人は対象外」、中国人女性の逆転敗訴が確定

永住権を持つ外国人が、日本人と同様に生活保護法の対象となるかどうかが争われた訴訟で、最高裁第二小法廷(千葉勝美裁判長)は7月18日、「外国人は生活保護法の対象ではない」とする判断を示した。「生活保護法の対象となる」とした二審・福岡高裁判決を破棄し、原告側の訴えを退けた。4人の裁判官全員一致の意見だったという。 訴えていたのは、大分市の中国籍の女性(82)。生活保護の申請に対し、「相当の資産がある」との理由で却下した市の処分は違法だとして、市に取り消しを求め提訴していた。その後、市の裁量で生活保護の受給は認められたが、裁判では外国人にも法的な受給権があることを認めるよう争ってきた。 2010年の一審・大分地裁は女性の訴えを退けたが、二審は外国人を同法の保護対象と認めた。これに対し、小法廷は「生活保護法が適用される『国民』に外国人は含まれない」と指摘。「外国人は行政による事実上の保護対象にとどまり、法に基づく受給権は持たない」と結論づけた。 以下、産経ニュースのクリップ――

永住外国人は「生活保護法の対象外」 最高裁が初判断
(産経 2014.7.18 23:13)

大分生活保護訴訟判決を受けて会見する高橋春菜弁護士、瀬戸久夫弁護士永住資格を持つ中国人女性が、生活保護法に基づく申請を却下した大分市の処分の取り消しなどを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は18日、「永住外国人は生活保護法の適用対象ではない」との初判断を示した。その上で、永住外国人も生活保護法の対象になると認めた2審福岡高裁判決を破棄、女性側の逆転敗訴を言い渡した。

4裁判官全員一致の結論。永住外国人らには自治体の裁量で生活保護費が支給されているため、直接的な影響はないとみられる。

生活保護法は、対象を「国民」に限っているが、旧厚生省は昭和29年、外国人についても国民の取り扱いに準じるよう通知。平成2年には、通知に基づく保護対象を永住外国人らに限定した。

同小法廷は、受給対象を拡大する法改正が行われていないことなどから、永住外国人は対象にあたらないと判断。「外国人は行政措置による事実上の保護対象にとどまり、同法に基づく受給権はない」とした。

22年10月の1審大分地裁は請求を退けたが、2審は23年11月、「永住外国人は生活保護を受給できる地位を法的に保護されている」と逆転勝訴を言い渡した。

現状は支給、自治体を圧迫

永住外国人は生活保護法に基づく保護の対象ではないと判断した18日の最高裁判決。原告の中国籍の80代女性は法的保護の必要性を主張したが、現状でも各自治体は、永住外国人や難民認定された外国人に対し、人道的な観点から行政措置として、すでに生活保護を支給している。外国人の受給世帯は年々増加しており、日本人世帯への支給増と相まって、地方自治体の財政を圧迫する一因ともなっている。

厚生労働省の最新の調査(平成24年度)によると、生活保護の全体の受給世帯数は月平均155万1707世帯。そのうち外国人世帯は4万5634世帯と全体の3%近くを占めており、10年前と比較すると全体の伸び率を超え、1・8倍以上に増加した

国籍別(23年7月時点)では、韓国・朝鮮人が約2万8700世帯と最も多く、フィリピン(約4900世帯)、中国(約4400世帯)と続いている。

外国人の受給世帯の増加が続く背景には、不景気が長引いたことや高齢化の影響があるという。

厚労省の担当者は「地方自治体の財政負担増につながり、(受給世帯数は)増えて喜ばしい数字ではない」と指摘。その一方で「外国人でも生活に困窮している人には、人道的見地から支給が必要になることがあると考えられる」とも説明する。

判決後、原告側の代理人弁護士は東京・霞が関の司法記者クラブで会見。原告の女性が日本で生まれ育ち、仕事を続けてきたことや中国語を話せないことに触れて、「不法入国や観光目的の外国人に認めないのは理解できるが、国籍以外は日本人と変わらず、きちんと生活してきた人には法律上の保護も認めるべきだ」と話した。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140718/trl14071823130007-n1.htm

永住外国人は「生活保護法の対象外」と判断したが、外国人の受給世帯は年々増加し、現場の自治体職員は支給への批判と「差別解消」を訴える抗議のはざまで対応に苦慮している――

批判と抗議…外国人受給世帯増加 自治体職員は対応に苦慮
(産経West 2014.7.19 00:06)

永住外国人は生活保護法の対象ではないと判断した18日の最高裁判決。原告の中国籍女性は法的保護の必要性を主張したが、現状でも各自治体は国の通知に従い、行政措置として永住外国人らに生活保護を支給。外国人の受給世帯は年々増加し、現場の自治体職員は支給への批判と「差別解消」を訴える抗議のはざまで対応に苦慮している。

永住資格などを持つ外国人の受給者が今年3月末時点で1万783人に達した大阪市。受給者は平成20年度の約8400人から増加傾向にあり、市幹部の1人は不安を漏らす。

「60年前に出た通知でどこまで対応できるのか」

昭和29年の旧厚生省通知は各自治体に「外国人は生活保護法の適用対象とならないが、当分の間、必要と認める保護を行う」と要請。各自治体では保護が必要な外国人から申請があればいったん形式的に拒否し、「裁量」で生活保護と同等の支援を行う苦肉の策を強いられている。

厚生労働省の最新の調査(平成24年度)によると、生活保護を受給する外国人世帯は4万5634世帯で全体の3%近くを占め、10年前と比較すると1・8倍以上に増加。背景には、長引く不景気や高齢化の影響があるという。

受給者の増加に伴い、現場への風当たりも厳しい。

「税金をなぜ外国人の保護に使うのか」。大阪市の窓口には批判的な意見が寄せられると同時に、特別永住資格を持つ韓国人からは「日本人と差別しないでほしい」と通知に関する抗議も後を絶たない。

「双方に『国の通知に基づいて対応している』と説明していくしかない」。法律と通知のはざまで苦悩する市幹部は肩を落とす。

一方、外国人受給者の生活支援に取り組むNPO法人代表によると、最高裁判決前に、外国人の間で「結果次第で保護がなくなるのでは」と不安が広がった。

代表は最高裁判決に安(あん)堵(ど)する一方、今回の原告側の主張には違和感を覚えた。

「これまで国籍に関係なく、支えてもらってきた。外国人が日本人と同じような法律上の保護の対象となるかは重要ではない」

http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140719/waf14071900060008-n1.htm

賛否両論のある問題だが、財政が逼迫するなか生活保護受給者が増加しているのが現実だ。税金は高くなる一方で所得は増えない。 助けてもらいたいのは「こっちだ!」という国民の声は高くなる一方だ。 そういう中で、不埒(ふらち)な永住外国人による生活保護の不正受給が後を絶たない、例えば――

■ 横浜の韓国クラブで働きながら生活保護費を不正受給容疑 韓国人女を逮捕 (産経 2014.5.29 13:22)

神奈川県警国際捜査課などは29日、収入を隠して生活保護費を不正に受給したとして、詐欺容疑で、横浜市中区野毛町、飲食店従業員、李鉉子(イ・ヒョンジャ)容疑者(62)=韓国籍=を逮捕したと発表した。 逮捕容疑は、平成25年7月2日~11月5日の間、同区の韓国クラブで働いて毎月約30万円の収入があったにもかかわらず、そのことを同市中福祉保健センターに申告せず、計約65万円の生活保護費をだまし取ったとしている。 李容疑者は「生活保護受給も働いていたのも事実」と供述しているが、収入に関しては明言を避け、容疑を一部否認している。 同課によると、李容疑者は24年8月、同センターに「なかなか仕事が見つからない」と生活保護費を申請する一方、今月28日に逮捕されるまで韓国クラブで働いていたという。同課は、他にも不正受給分があるとみて調べている。 25年6月、韓国籍を名乗る女性から「月30万ほど稼いでいるのに生活保護を受けている人がいる」との情報提供があり、同課が捜査していた。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140529/crm14052913220013-n1.htm

■ 生活保護費流用し韓国に家購入か 逮捕の女ら (産経 2014.2.9 01:16)

韓国人クラブを実質経営しながら生活保護費を不正受給していたとして、詐欺容疑で韓国籍の女らが警視庁組織犯罪対策1課に逮捕された事件で、女が韓国に家を購入した疑いがあることが8日、捜査関係者への取材で分かった。組対1課は、生活保護費流用の可能性もあるとみている。
逮捕されたのは、クラブ経営の朴順京(パク・スンギョン)(58)=東京都足立区竹の塚=と夫の会社経営、沼田三規雄(64)=同区古千谷本町=の両容疑者。沼田容疑者は容疑を認め、朴容疑者はあいまいな供述をしているという。 逮捕容疑は足立区役所に無職と偽って生活保護費を申請し、平成24年8月~25年12月、計約230万円をだまし取ったとしている。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140209/crm14020901170000-n1.htm

■ 高級車に貴賓席…“不正受給貴族”後絶たず 「氷山の一角」 (産経 2014.2.9 01:43)

外国人による生活保護の不正受給がまた明らかになった。昨年5月にも警視庁が別の韓国人女を不正受給容疑で逮捕するなど、警察当局は摘発を強化しているが、警察幹部は「氷山の一角」と警鐘を鳴らす。 1億円超を売り上げ、派手な化粧で高級車を乗り回す-。警視庁に逮捕された朴順京容疑者は、足立区内で実質経営する韓国人クラブ「クラブ貴族」の名の通り、“不正受給貴族”ともいえる生活ぶりだった。 また、夫の沼田容疑者は埼玉県川口市のオートレース場の会員制特別観覧室(貴賓席)を購入して通い詰めていた。 昨年5月に警視庁が逮捕した別の韓国人女も、年商1億円の韓国人クラブを経営し、都営住宅からタクシー通勤していたことが発覚。「無職」とはほど遠い豪勢な生活をする不正受給外国人は後を絶たない。 朴容疑者は、生活保護を申請した当初は実際に無職だったとみられ、警察幹部は「最初の審査は厳格でも、一度通る。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/140209/crm14020901430001-n1.htm